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 平成18年版 犯罪白書 第1編/第2章/第3節 

第3節 最近の立法による犯罪

 ストーカー規制法及び配偶者暴力防止法の各違反の検察庁新規受理人員(最近5年間)は,1-2-3-1表のとおりである。

1-2-3-1表 ストーカー規制法違反等の検察庁新規受理人員

 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号。同年9月(一部16年1月)施行)は,建物に侵入して行われる犯罪の防止に資するため,ピッキング用具等の特殊開錠用具の所持等に関する罰則規定を新設したものである。同法律違反の検察庁新規受理人員は,平成15年が194人,16年が559人,17年が617人であった(検察統計年報による。)。
 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成16年法律第164号により改正された14年法律第32号。16年12月30日施行)は,振り込め詐欺対策として,預金口座等の不正な利用を防止するため,預貯金通帳等の有償譲受け等に関する罰則規定を改正によって新設したものである。平成17年における同法律違反の検察庁新規受理人員は,78人であった(検察統計年報による。)。
 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。同年5月一部施行。18年4月全面施行)は,振り込め詐欺対策として,携帯電話の不正な利用を防止するため,携帯電話に係る役務提供契約締結時等における携帯音声通信事業者の本人確認義務を定めるとともに,携帯電話の不正な譲渡・貸与等に関する罰則規定を新設したものである。平成17年における同法律違反の検察庁新規受理人員は,4人であった(検察統計年報による。)。
 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。同年9月(一部同年12月)施行)は,インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春等から児童を保護することを目的として,児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等に関する罰則規定を新設したものである。同法律違反の検察庁新規受理人員は,平成15年が7人,16年が17人,17年が10人であった(検察統計年報による。)。