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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第6章/第1節/3 

3 少年司法の運用

 重罪を犯した少年に対する処分人員(最近5年間)は,4-6-1-3表のとおりである。
 自由刑が95%前後を占める。

4-6-1-3表 重罪を犯した少年に対する処分人員(フランス)

 重罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比の推移(最近5年間)は,4-6-1-4図のとおりである。
 16歳未満の構成比(13歳未満と13歳以上16歳未満を併せた構成比)は,1998年には約40%であったが,2002年には50%を超えている。

4-6-1-4図 重罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比の推移(フランス)

 軽罪を犯した少年に対する処分人員(最近5年間)は,4-6-1-5表のとおりである。
 教育的措置が過半数を占め,刑罰(自由刑及び罰金)を常に上回っている。

4-6-1-5表 軽罪を犯した少年に対する処分人員(フランス)

 軽罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比の推移(最近5年間)は,4-6-1-6図のとおりである。
 16歳以上18歳未満が過半数を占め続けている。

4-6-1-6図 軽罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比の推移(フランス)