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3 少年司法の運用 重罪を犯した少年に対する処分人員(最近5年間)は,4-6-1-3表のとおりである。
自由刑が95%前後を占める。 4-6-1-3表 重罪を犯した少年に対する処分人員(フランス) 重罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比の推移(最近5年間)は,4-6-1-4図のとおりである。16歳未満の構成比(13歳未満と13歳以上16歳未満を併せた構成比)は,1998年には約40%であったが,2002年には50%を超えている。 4-6-1-4図 重罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比の推移(フランス) 軽罪を犯した少年に対する処分人員(最近5年間)は,4-6-1-5表のとおりである。教育的措置が過半数を占め,刑罰(自由刑及び罰金)を常に上回っている。 4-6-1-5表 軽罪を犯した少年に対する処分人員(フランス) 軽罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比の推移(最近5年間)は,4-6-1-6図のとおりである。16歳以上18歳未満が過半数を占め続けている。 4-6-1-6図 軽罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比の推移(フランス) |