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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第6章/第1節/1 

第1節 フランス

1 少年非行の動向

 フランスでは,刑事法上,犯行時18歳未満の者を少年(mineur)とし,成人(majeur)と異なる取扱いをしている。
 刑法犯(交通犯罪等を除く重罪及び軽罪をいう。以下,本節において同じ。)検挙人員の推移(最近10年間)を,少年及び成人の別に見ると,4-6-1-1図のとおりである。

4-6-1-1図 刑法犯の少年・成人別検挙人員の推移(フランス)

 刑法犯及び特定5罪種の少年及び成人別の検挙人員並びにその人口比(最近10年間)は,4-6-1-2表のとおりである。

4-6-1-2表 刑法犯・特定5罪種の少年・成人別検挙人員・人口比(フランス)

 少年の刑法犯検挙人員は,1994年(10万9,338人)以降おおむね増加傾向にあり,2003年は前年よりやや減少して17万9,762人となったが,なお高い水準にある。少年人口比は,成人人口比を上回り続けている上,2003年には1994年の1.7倍の数値となっている。
 特定5罪種について,この10年間の少年検挙人員の推移を見ると,殺人については,おおむね横ばい傾向にある。
 強盗の少年検挙人員は,1994年以降増加傾向にあったが,2002年に減少に転じている。
 窃盗の少年検挙人員は,おおむね横ばい傾向にある。強盗及び窃盗については,少年人口比が成人人口比を大きく上回り続けており,2003年は,強盗で4.7倍,窃盗で3.4倍であった。
 傷害の少年検挙人員は,一貫して増加しており,10年間で2.7倍となり,1996年以降少年人口比が成人人口比を上回り続けている。
 強姦の少年検挙人員は,おおむね増加傾向にあり,10年間で2.3倍となった。