第7節 児童自立支援施設における自立支援
1 児童自立支援施設の概要 児童自立支援施設は,不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である。 児童自立支援施設は,明治33年の感化法により「感化院」として誕生し,「少年教護院」,「教護院」を経て,平成10年に改正児童福祉法(平成9年法律第74号)の施行により「児童自立支援施設」となり,現在に至っている。 児童自立支援施設への児童の入所は,都道府県知事(その委任を受けた児童相談所長)により,児童福祉法に基づく行政処分として,[1]保護者からの相談,学校・警察署からの通告,家庭裁判所からの送致を受けた児童につき,児童自立支援施設に入所させることが必要と認めた場合,[2]少年法に基づく家庭裁判所の保護処分の決定に従って入所措置を採る場合に行われる。 児童自立支援施設は,平成17年4月1日現在,全国に58施設(国立2施設,公立54施設及び私立2施設)が設置されている。15年10月1日現在,全施設の児童の入所定員は4,363人,職員数は1,749人である(厚生労働省「社会福祉施設等調査」による。)。 平成16年度から,虐待を受けた入所児童に対応する被虐待児個別対応職員,及び児童の早期家庭復帰と退所後の児童を支援する家庭支援専門相談員の配置が始められた。
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