前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
少年の更生保護のうち,少年院在院者の環境調整及び少年院からの仮退院については,既に本章第4節6において取り上げたので,本節においては,保護観察を中心に取り上げる。また,少年に対する保護観察の大部分は,家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(保護観察処分少年)及び少年院を仮退院した者(少年院仮退院者)に対するものであるため,これらについて述べる(保護観察の実施期間,方法,態勢等については,第2編第5章第3節1参照。)。
平成16年の保護観察新規受理人員(成人を含む。)の種類別構成比は,4-4-6-1図のとおりである。保護観察処分少年及び少年院仮退院者が約70%を占め,我が国の保護観察においては,少年の対象者の占める比率が高い。 4-4-6-1図 保護観察新規受理人員の種類別構成比 |