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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第4章/第5節/2 

2 少年受刑者の処遇の実際

 少年受刑者の処遇については,個別的処遇計画を策定し,個人の特性に応じた処遇を実施している。個別的処遇計画の一例は,4-4-5-4表のとおりである。
 少年受刑者に対しては,その教育の程度に応じて適当な教育を行うものとされている。
 少年受刑者に対する教育は,原則として,1日4時間までとされているが,義務教育未修了の少年受刑者であって特に必要と認められるときは,4時間を超えて小中学校において必要とする教科についての教育を行うことができるとされている。
 松本少年刑務所では,所内に地元公立中学校の分校を設けているが,平成16年度は少年受刑者の該当者はいなかった。また,盛岡,松本及び奈良の各少年刑務所では,地元県立高校の協力を得て高校通信制課程を受講させている。16年12月31日現在の少年受刑者では,2人が同高校通信制課程を受講していた。
 このほか,希望者には,社会通信教育及び学校通信教育も受講させている。平成16年12月31日に在所している少年受刑者のうち,通信教育を受講中又は修了した者は,7人であり,その内容は,英語,経済入門,簿記3級,危険物取扱乙種4級であった(法務省矯正局の資料による。)。
 さらに,少年受刑者に対しては,職業訓練の受講についても奨励している。職業訓練の種目には,溶接,自動車整備,電気工事等があり,多くの者が公認の資格・免許を取得し,又は職業的技能を修得している。

4-4-5-4表 少年受刑者の個別的処遇計画の例