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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/1 

1 基本制度

(1) 保護観察の対象者とその期間

 少年を含めた保護観察の対象となる者(以下,本節において「対象者」という。)及びその期間は,次のとおりである。
[1] 保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付された者)
 原則として保護観察決定の日から20歳に達するまでの期間であるが,20歳までの期間が2年に満たない場合は,決定の日から2年間
[2] 少年院仮退院者(少年院を仮退院した者)
 原則として少年院を仮退院した日から20歳に達するまでの期間
[3] 仮出獄者(行刑施設を仮出獄した者)
 原則として仮出獄の日から残刑期間が満了するまでの期間
[4] 保護観察付き執行猶予者(刑の執行を猶予され保護観察に付された者)
 判決確定の日から執行猶予の期間が満了するまでの期間
[5] 婦人補導院仮退院者(婦人補導院を仮退院した者)
 婦人補導院を仮退院した日から補導処分の残期間が満了するまでの期間

(2) 保護観察の方法

 保護観察の方法には,指導監督と補導援護がある。
指導監督とは,対象者と適当な接触を保ち,常にその行状を見守り,遵守事項を守らせるために必要適切な指示を与えることをいう。また,補導援護とは,[1]教養訓練の手段を助けること,[2]医療及び保養を得ることを助けること,[3]宿所を得ることを助けること,[4]職業を補導し,就職を助けること,[5]環境を改善し,調整すること,[6]更生を遂げるため適切と思われる所への帰住を助けること,[7]社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと等をいう。
 指導監督の基準となる遵守事項は,対象者が保護観察を確実に受け,再犯・再非行することなく更生するために守るべき事項であり,すべての対象者が守らなければならない一般遵守事項と個々の対象者ごとに定められる特別遵守事項とがある。
 保護観察処分少年,少年院仮退院者及び仮出獄者の一般遵守事項は,[1]一定の住居に居住し,正業に従事すること,[2]善行を保持すること,[3]犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと,[4]住居を転じ,又は長期(7日以上)の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察を行う者の許可を求めることの四つであり,保護観察付き執行猶予者の一般遵守事項は,[1]善行を保持すること,[2]住居を移転し,又は1か月以上の旅行をするときは,あらかじめ保護観察所の長に届け出ることの二つである。
 特別遵守事項は,地方委員会又は保護観察所の長が,仮釈放後の帰住地や保護観察所への出頭日を指定する事項を始めとして,対象者が社会生活において守るべき幾つかの具体的な事項を定めたものであり,その例は,「○年○月○日までに○○のもとに帰住すること」,「○年○月○日までに○○保護観察所に出頭すること」,「毎月保護司を訪ね,指導を受けること」,「早期に就職すること」,「飲酒を慎むこと」,「被害弁償に誠意を尽くすこと」等である。なお,保護観察付き執行猶予者には,特別遵守事項は定められない。

(3) 保護観察の実施態勢

 保護観察は,通常,一人の対象者を保護観察官と保護司が共に担当する協働態勢により実施されている。この協働態勢は,専門家である保護観察官と地域ボランティアである保護司が協働することにより保護観察の効果を高めようとするものであり,我が国の保護観察制度の大きな特徴である。
 保護観察官は,保護観察開始当初において,対象者との面接や関係記録等に基づき,保護観察実施上の問題点や処遇方針等を明らかにし,処遇計画を立てる。保護司は,この処遇計画に沿って,面接,訪問等を通して対象者やその家族と接触し,指導・援助を行っている。こうした処遇の経過は,毎月,保護司から保護観察所の長に報告され,これを受けた保護観察官は,保護司との連携を保ちながら,必要に応じて対象者や関係者と面接するなどして,状況の変化に応じた処遇上の措置を講じている。

(4) 保護司

 保護司は,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家であり,全国を889(平成17年4月1日現在)の区域に分けて定められた保護区に配置され,保護観察の実施,犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。
 保護司の定数は,保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められ,平成17年1月1日現在の実人員は,4万8,917人である(法務省保護局の資料による。)。