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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第4章/第4節/1 

第4節 少年院における処遇

1 少年院の概要

 少年院は,保護処分として送致された者及び少年院収容受刑者本章第1節1(4)イ参照)を収容し,これに矯正教育を行う施設である。
 少年院は,平成17年4月1日現在,全国に53庁(分院1庁を含む。)が置かれている。
 少年院には,院長の下に,次長,庶務課,医務課及び首席専門官が置かれている。首席専門官は,矯正教育を直接担当する教育部門の責任者であり,同専門官の下には,施設の規模に応じて2〜4人の統括専門官が置かれている。
 職員の教員免許及び職業訓練関係指導員免許の保有状況は,4-4-4-1表のとおりである。

4-4-4-1表 少年院職員の免許保有状況