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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第2章/2 

2 非行少年

(1)犯罪少年(1(1)の行為をした少年をいう。)
(2)触法少年(1(2)の行為をした少年をいう。)
(3)虞犯少年(1(3)の行状のある少年をいう。)
 なお,本章においては,現行少年法が施行(昭和24年1月)される前の少年非行の動向を見る場合であっても,20歳未満の者を少年として扱う。