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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第2章/1 

1 少年非行

(1)14歳(刑事責任年齢)以上20歳未満の少年による犯罪行為
(2)14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れるが,刑事責任年齢に達しないため刑事責任を問われない行為をいう。)
(3)20歳未満の少年の虞犯
[1] 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
[2] 正当の理由がなく家庭に寄り付かないこと
[3] 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入りすること
[4] 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
のうちいずれかの事由があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる行状