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 平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/8 

8 少年審判

 少年事件については,平成13年4月施行の少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)により,被害者への配慮の充実を図るための措置が講ぜられた(第4編第4章第2節4(3)参照。)。