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 平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/7 

7 刑事事件記録の閲覧等

 刑事確定訴訟記録については,原則として何人でも閲覧することができる。
 裁判確定前の訴訟記録については,刑事被告事件の係属する裁判所は,第1回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において,被害者等から当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があり,損害賠償請求権の行使のために必要があるなど正当な理由があって相当と認める場合には,申出をした者に閲覧又は謄写をさせることができる。
 他方,不起訴事件記録については,原則として非公開とされているが,被害者等が民事訴訟において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために,実況見分調書,写真撮影報告書,検視調書等の客観的証拠が必要と認められる場合もあることから,検察庁では,関係者のプライバシーを侵害しないなど相当と認められる場合には,これらの証拠の閲覧又は謄写に応じている。また,民事裁判所に対して,一定の要件の下で,不起訴事件記録中の供述調書を開示したり,目撃者特定のための情報の提供を行っている。