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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第2節/4 

4 更生保護

 保護観察新規受理人員に占める薬物犯罪者(麻薬取締法,覚せい剤取締法及び毒劇法の各違反の罪を犯した者をいう。以下,本節において同じ。)の比率の推移(最近20年間)は,2-6-2-4図のとおりである。
 仮出獄者は平成10年以降,保護観察付き執行猶予者は9年以降,いずれも低下傾向を示している。
 保護観察の類型別処遇制度(本編第5章第3節4(2)参照)においては,「覚せい剤事犯対象者」及び「シンナー等乱用対象者」の類型が設けられており,保護観察対象者又はその保護者や引受人に対し集団処遇を実施するなどしているほか,平成16年4月から,覚せい剤事犯の仮出獄者に対し,自発的意思に基づく簡易尿検査を活用した処遇も実施している。同月から17年3月までの1年間の検査の実施対象者数は1,852人,実施回数は4,220回であった(法務省保護局の資料による。)。

2-6-2-4図 保護観察新規受理人員に占める薬物犯罪者の比率の推移