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4 更生保護 交通犯罪の保護観察新規受理人員(最近10年間)を,保護観察の種類別に見ると,2-6-1-5図のとおりである。
保護観察処分少年は,減少傾向にあるが,仮出獄者は,増加傾向にある。また,少年院仮退院者及び保護観察付き執行猶予者は,近年おおむね600人台で推移している。 交通犯罪の保護観察対象者の処遇は,更生保護において,大きな比重を占めている。平成16年の保護観察新規受理人員全体のうち交通犯罪の受理人員は,39.1%であり,特に保護観察処分少年のうち交通犯罪に係る少年が58.4%を占めている。 交通犯罪者に対する保護観察の目標は,遵法精神のかん養,交通法規の習得等である。個別処遇を行う交通犯罪の保護観察処分少年(集団処遇を行う交通短期保護観察少年については,第4編第4章第6節1(4)参照。)については,交通法規や安全運転に関する課題を与え,これについて考えさせるなどのおおむね共通した方法による指導をしている。保護観察付き執行猶予者及び仮出獄者に対しては,その家族や職場の人々に理解や協力を求め,その更生に向けて環境改善を図ること,被害者への慰謝・弁償に関して助言すること等の点を重視した処遇を実施している。 2-6-1-5図 交通犯罪の保護観察新規受理人員の推移 |