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2 裁判所における処理状況 平成16年の通常第一審における危険運転致死傷,業過(交通関係業過以外の業過を含む。以下,本節において同じ。)及び道交違反による有罪人員(懲役・禁錮)を,刑期別に見ると,2-6-1-3図のとおりである。
懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち,実刑に処せられた者の比率は,危険運転致死傷では34.1%,業過では12.6%,道交違反では26.2%であった。危険運転致死傷により実刑に処せられた者は,110人であり,このうち,5年を超える懲役は18人(16.4%),10年を超える懲役は1人であった。 平成16年に,業過により,通常第一審において罰金の言渡しを受けた者は242人,略式手続において罰金に処せられた者は8万8,457人であった。また,同年に,道交違反により,通常第一審において罰金の言渡しを受けた者は589人,略式手続において罰金に処せられた者は61万1,929人であった(司法統計年報による。)。 2-6-1-3図 危険運転致死傷・業過・道交違反の通常第一審刑期別有罪人員 |