前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/1 

第6章 各種犯罪者の処遇

第1節 交通犯罪者

1 検察庁における処理状況

 平成16年における交通事件(危険運転致死傷,交通関係業過及び道交違反に係る被疑事件をいう。以下,本節において同じ。)及び一般事件(交通事件を除く刑法犯及び特別法犯に係る被疑事件をいう。以下,本節において同じ。)の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比は,2-6-1-1図のとおりである。
 交通関係業過は,一般事件と比較して,起訴の比率及び公判請求の比率が共に低いのに対し,危険運転致死傷は,約90%が公判請求され,その余は家庭裁判所送致がほとんどであり,不起訴はわずか2.7%であった。また,道交違反は,略式命令請求の比率が76.8%と非常に高く,不起訴の比率は低い。

2-6-1-1図 交通事件の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比

 平成16年における危険運転致死傷の公判請求人員の事故態様別の構成比は,2-6-1-2図のとおりである。
 致傷においては,飲酒等影響が49.8%と最も多く,次いで,赤信号無視が40.4%であり,これらで90%以上を占めている。他方,致死においては,赤信号無視が39.0%と最も多く,次いで,飲酒等影響(29.3%),高速度等(26.3%)の順であった。

2-6-1-2図 危険運転致死傷の公判請求人員の態様別構成比