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2 検察庁及び裁判所における処理状況 銃刀法違反の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比の推移(最近10年間)は,1-3-6-4図のとおりである。
銃刀法違反の通常第一審有罪人員(懲役)の刑期別構成比の推移(最近10年間)は,1-3-6-5図のとおりである。 1-3-6-4図 銃刀法違反の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比の推移 1-3-6-5図 銃刀法違反の通常第一審有罪人員の刑期別構成比の推移 けん銃等(けん銃,小銃,機関銃又は砲をいう。以下同じ。)に係る銃刀法違反等(けん銃等,けん銃実包又はけん銃部品に係る銃刀法違反及び武器等製造法(昭和28年法律第145号)違反をいう。)事件について,平成16年に通常第一審において,懲役刑の言渡しを受けた者は,114人(このうち執行猶予32人)であり,これを刑期別に見ると,「10年以上」5人,「7年以上10年未満」9人,「5年以上7年未満」13人,「3年以上5年未満」44人,「1年以上3年未満」42人,「1年未満」1人であった。事件の種類別では,「けん銃及び実包所持」が63人(このうち加重所持が52人)と最も多く,次いで,「けん銃の単純所持」(21人),「発射」(15人)の順であった(法務省刑事局の資料による。)。なお,平成16年にけん銃等を提出して自首したことにより刑が減軽された人員は,18人であり,このうち15人が暴力団関係者(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。以下,本節において同じ。),3人が暴力団関係者以外の者であった。また,同年にけん銃等を提出して自首し,起訴猶予になった者は,62人であり,このうち,19人が暴力団関係者,43人が暴力団関係者以外の者であった(法務省刑事局の資料による。)。 |