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 平成17年版 犯罪白書 第1編/第4章/第1節/1 

第4章 各種の犯罪者による犯罪

第1節 暴力団の犯罪

1 暴力団組織の動向

 平成7年以降の各12月31日現在における暴力団構成員等(暴力団の構成員及び準構成員をいう。以下,本節において同じ。)の人員は,1-4-1-1表のとおりである。
 平成16年は,前年と比較し,構成員が約100人減少し,準構成員が約1,300人増加している。

1-4-1-1表 暴力団構成員等の人員

 平成16年12月31日現在,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)により,24の団体が指定暴力団として指定されている。このうち,五代目山口組,稲川会及び住吉会の3団体に所属する暴力団構成員は,約3万2,300人(前年比約300人増)であり,全暴力団構成員の72.9%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。
 平成16年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は2,717件(前年比108件増),再発防止命令は161件(同47件増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。
 暴力団相互の対立抗争の発生回数及び銃器使用率(対立抗争発生回数に占める銃器使用回数の比率をいう。)の推移(最近10年間)は,1-4-1-2図のとおりである。
 平成16年における対立抗争の発生回数は,31回(前年比13回減)であった。

1-4-1-2図 暴力団対立抗争の発生回数・銃器使用率の推移