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 平成17年版 犯罪白書 第1編/第3章/第5節/3 

3 犯罪対策

 ハイテク犯罪対策として,これまで,児童買春・児童ポルノ禁止法(平成11年),不正アクセス禁止法(同年),クレジットカードの電磁的記録の不正作出等に関して支払用カード電磁的記録に関する罪を新設する刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第97号。同年7月施行。)及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。同年9月(一部同年12月)施行。)が制定された。16年における同法違反の検察庁新規受理人員は,17人であった。
 コンピュータ・ネットワークを利用すれば,国境を越えて犯罪を行うことが容易になることから,ハイテク犯罪対策については,様々な国際的な取組が行われている。平成13年に欧州評議会においてサイバー犯罪に関する条約が採択された。同条約は,包括的なコンピュータ犯罪対策条約であり,16年4月,その締結について国会で承認された。さらに,ハイテク犯罪に対処するとともに,同条約を締結するため,不正指令電磁的記録作成等の行為についての処罰規定及び電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定の整備等を内容とする犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案が,同年に国会に提出されたが,17年8月,衆議院の解散により廃案となり,同年10月,国会に再度提出された。