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1 概況 ハイテク犯罪は,[1]狭義のコンピュータ関連犯罪,[2]ネットワーク利用犯罪,[3]不正アクセス禁止法違反の3種類に大別することができる。
狭義のコンピュータ関連犯罪は,コンピュータ又は電磁的記録を対象とする犯罪であり,電子計算機使用詐欺,電子計算機損壊等業務妨害,各種電磁的記録の不正作出・供用・毀棄等の罪が該当する。ネットワーク利用犯罪は,コンピュータ・ネットワークを利用して行われる犯罪であり,インターネットを利用した詐欺,違法な物品の売買,児童ポルノの販売・頒布等の多様な形態が含まれる。また,不正アクセス禁止法違反は,不正アクセス行為(ネットワークを通じて,他人のID・パスワードを勝手に使用する方法又は相手側システムの欠点をついて不正の情報・指令を与える方法により,利用を制限されている特定電子計算機を利用し得る状態にさせる行為のことをいう。)のほか,不正アクセス行為を助長する行為等である。 ハイテク犯罪の検挙件数の内訳(最近5年間)は,1-3-5-1表のとおりである。 1-3-5-1表 ハイテク犯罪の検挙件数 狭義のコンピュータ関連犯罪のうち,コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(同表記載の罪名に限る。)の検挙件数は,比較的少なく,横ばい状態である(支払用カード電磁的記録に関する罪の検挙件数については,本編第1章第2節6参照。)。ネットワーク利用犯罪の検挙件数は,増加傾向にあり,各年とも,詐欺が最も多く,平成16年における詐欺の検挙件数は,542件で,ネットワーク利用犯罪全体の28.8%(前年比2.8ポイント低下)を占めている。これに次ぐ児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙件数は,455件(同22.6%増)と急増傾向にあり,ネットワーク利用犯罪全体の24.2%(同1.7ポイント上昇)を占めるに至った。 不正アクセス禁止法違反の検挙件数は,平成16年は142件とわずかに減少しているものの,同法律が施行された12年以降全般的に増加傾向を示している。 警察が押収したけん銃のうち,インターネットを利用して取引されたものの丁数(最近5年間)は,1-3-5-2表のとおりである。 インターネットを利用して取引されたけん銃の押収丁数は,平成15年まで急増し,インターネットの悪用が治安に与える影響の大きさを示していたが,12年ころから継続していた米国在住邦人等による大量けん銃密輸・密売等事件が15年にほぼ解決し,16年は55丁と大幅に減少した。 1-3-5-2表 インターネットを利用して取引されたけん銃の押収丁数 |