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1 財政犯罪 (1) 検察庁における受理状況等 所得税法(昭和40年法律第33号)違反,相続税法(昭和25年法律第73号)違反,法人税法(昭和40年法律第34号)違反,消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-3-3-1図のとおりである。
平成10年以降は法人税法違反の人員が最も多く,16年は276人であった。 1-3-3-1図 所得税法違反・相続税法違反・法人税法違反・消費税法違反・地方税法違反の検察庁新規受理人員の推移 国税当局から検察官に告発された税法違反事件の告発件数及び1件当たりの脱税額(最近5年間)は,1-3-3-2表のとおりである。平成16年度(会計年度)においては,脱税額が3億円以上の事件は17件,5億円以上の事件は6件であった(国税庁の資料による。)。 1-3-3-2表 税法違反事件の告発件数・1件当たりの脱税額 (2) 検察庁における処理状況 検察庁における所得税法違反,相続税法違反,法人税法違反,消費税法違反及び地方税法違反の処理について,起訴・不起訴人員等(最近5年間)は,1-3-3-3表のとおりである。
平成16年における起訴人員は,すべて公判請求されたものである(検察統計年報による。)。 1-3-3-3表 所得税法違反・相続税法違反・法人税法違反・消費税法違反・地方税法違反の起訴・不起訴人員 (3) 裁判所における処理状況 平成16年の通常第一審における税法違反の終局処理人員は,所得税法違反39人(有期懲役39人),相続税法違反9人(有期懲役9人),法人税法違反222人(有期懲役101人,罰金109人,公訴棄却12人),消費税法違反10人(有期懲役7人,罰金3人),地方税法違反26人(有期懲役20人,罰金5人,公訴棄却1人)であった(司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。財政経済犯罪の14年から16年までの通常第一審における懲役刑の科刑状況については,巻末資料1-6参照。)。
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