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 平成17年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節/2 

2 経済犯罪

 商法(明治32年法律第48号)違反,独占禁止法違反及び証券取引法(昭和23年法律第25号)違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-3-3-4図のとおりである。

1-3-3-4図 商法違反・独占禁止法違反・証券取引法違反の検察庁新規受理人員の推移

 証券取引等監視委員会による証券取引法違反の告発は,平成16年度(会計年度)は12件(25人)であった。その内訳は,「インサイダー(内部者)取引」7件(13人),「相場操縦」1件(1人),「風説の流布及び偽計」1件(2人),「虚偽有価証券報告書等提出」3件(9人)であった(証券取引等監視委員会の資料による。)。
 公正取引委員会による独占禁止法違反の告発は,平成16年度(会計年度)はなかった。
 検察庁における商法違反,独占禁止法違反及び証券取引法違反の処理について,起訴・不起訴人員等(最近5年間)は,1-3-3-5表のとおりである。
 平成16年における起訴人員の内訳は,商法違反で43人,証券取引法違反で40人が,いずれも公判請求されている。独占禁止法違反の処理はない(検察統計年報による。)。

1-3-3-5表 商法違反・独占禁止法違反・証券取引法違反の起訴・不起訴人員