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 平成17年版 犯罪白書 第1編/第1章/第4節/2 

2 裁判員裁判対象犯罪

 裁判員の参加する刑事裁判の対象となる犯罪は,死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪(1号事件)及び法定合議事件の対象犯罪であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(1号事件に該当するものを除く。2号事件)である。最近3年間の地方裁判所における通常第一審終局処理人員のうち,これに相当するものを罪名別に見ると,1-1-4-1表のとおりである。
 各年とも,総数は3,000人前後であり,平成16年を罪名別に見ると,強盗致傷(26.8%)が最も多く,次いで,殺人(24.0%),現住建造物等放火(9.0%),傷害致死(8.4%),強姦致死傷(8.2%)の順であった。

1-1-4-1表 裁判員裁判対象犯罪の罪名別第一審終局処理人員