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 昭和39年版 犯罪白書 第四編/第二章/一/1 

第二章 少年の処遇

一 少年鑑別所における鑑別

1 収容状況

 少年鑑別所は昭和二四年,新少年法の施行と同時に設けられた国家機関で,家庭裁判所が取り扱う非行少年やぐ犯少年を収容するとともに,その資質の鑑別を行なうことを目的として,全国の都道府県庁所在地四六か所と北海道の函館,旭川,釧路および北九州市(小倉区)の四か所,計五〇か所に設けられているほか,福島県平市に少年鑑別支所が一庁ある。
 家庭裁判所は,非行少年やぐ犯少年の審判を行なうにあたって,その心身の鑑別を要する者で,適当な保護者を欠き再非行または逃走のおそれがあり,そのまま放置することができないと認めた者を,少年鑑別所に送致する。その収容にあたっては,裁判官の発する観護措置状によらなければならない。収容期間は,原則として二週間であるが,必要があれば一回だけ更新され,最長四週間まで収容できることになっている。
 昭和三七年度の入所人員は総数三八,六八三名で,そのうち,男子少年は三五,二一七名,女子少年は三,四六六名で,男女の比率はおおむね一〇対一となっている。IV-43表は,最近五年間の入所人員の推移を示すものであるが,これによると,昭和三五年を頂点として,その後,しだいに減少しつつあることがわかる。

IV-43表 少年鑑別所入所人員(昭和33〜37年)

IV-44表 少年鑑別所新収容者年齢別人員(昭和35〜37年)

 入所人員を地域別にみると,東京少年鑑別所が七,四〇四名(全国入所人員総数の一九・一%)で最も多く,大阪(一〇・七%)神戸(六・六%)横浜(六・二%)とこれに続き,以下,名古屋,札幌,福岡,靜岡,京都の順であり,六大都市を含む大都市に所在する九少年鑑別所に全国入所人員総数の五八・七%が収容されていることがわかる。
 次に,新収容者の年齢別分布については,すでに前年度の犯罪白書において,一四才以下の少年の著しい増加が注目されていたが,昭和三七年度は,年齢が一才くりあがって,一五才以下の少年が著しく増加している。すなわち,各年齢ごとに,男女合計の実数を昭和三六年と比較すると,一四才未満では八三名(対前年比二六・六%増),一四才では四四四名(対前年比二〇,八%増),一五才では一,〇二三名(対前年比四〇・一%増)と著しい増加がみられる。一六才以上の少年は,これと対照的に,比率の上でも実数の上でも横ばいまたは減少を示している。