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2 最近の動き (1) 増加の傾向 わが国においては,ここ数年来,少年非行の増加が取りざたされているが,まず,刑法犯検挙人員についてみると,昭和三〇年このかた年々増加の傾向にあることは明らかである。
IV-1表は,昭和二〇年以来,各年次別に少年と成人について,刑法犯検挙人員と,人口一,〇〇〇人に対する検挙人員の割合,および全刑法犯検挙人員に対する少年の割合を求めて表示したものである。 IV-1表 少年,成人別刑法犯検挙人員の推移(昭和20〜38年) これをみると,わが国の少年犯罪は戦後の混乱時に著しい増加を示し,昭和二五,六年頃には,いわば非行のはん濫状態を現出した。しかし,昭和二六年をピークとして,かなり急速な減少傾向を示した。これは,経済生活を初めとして,社会生活全般にわたる安定によるものと考えられた。その証拠には,戦後同じように急増した成人犯罪も,昭和二四,五年をピークとして,ひと足さきに減少のけはいを示していたからである。成人犯罪は,昭和二七年には目だって下降し,それ以後,多少の動揺を示しながらも,年々減少の傾向をみせている。 それに対し少年犯罪は,昭和二九年を下降カーブの谷として,翌三〇年からはふたたび上昇のけはいをみせ,昭和二三年以降は戦後の混乱期よりも急なカーブで上昇を始めた。昭和三四年における検挙人員は,戦後の頂点を示した昭和二六年を越え,人口に対する比率も,翌三五年には戦後の最高をはるかにりようがするにいたった。そうして,検挙人員はその後も増加の一途をたどっている。しかるに,人口に対する割合の方は,昭和三七年には前年よりわずかであるが低下している。これは,いわゆる「終戦子」と呼ばれるベビー・ブームのため,少年の基礎人口が増加しているために起ったことで,検挙の人員は四,〇〇〇人以上も増加しているのに,人口対比率はむしろ減少しているのである。 昭和三八年度には,検挙人員ばかりでなく,人口対比率も昭和三六年を上回っている。たしかに,検挙人員でみると,少年犯罪は年々増加の一途をたどっており,将来に大きな不安を投げかけるものであるが,同じ年齢層の人口に対する割合でみると,IV-1図にみるように,増加の勢いは昭和三六年以降かなり緩慢になっている。 IV-1図 少年,成人刑法犯の検挙人員の人口対比率の推移(昭和16〜38年) なお,全刑法犯中における少年の構成比率をみると,戦時中から戦後にかけて,おおよそ二〇%前後を上下していたのが,昭和三四年には二五・一%,三八年には二八・七%と年年上昇して,三割に迫る勢いを示している。しかし,その上昇の勢いも,昭和三七年と三八年ではやや停滞気味である。このところ,少年非行に対する一般の関心かたかまって,犯罪増加の傾向かけん伝されているが,少なくとも刑法犯検挙人員に関するかぎり,基礎人口に対する比率でみると,むしろ急速な上昇の歩幅がせばまって,やや足踏みに近い状態がみられる。 (2) 罪質,年齢構成 少年犯罪が増加しているといっても,各種の犯罪がみな一様にふえているわけではない。IV-2表は,過去五年間の主要罪名別の検挙人員を示しているが,最近とくに増加が目につくのは窃盗,恐かつ,暴行,脅迫,わいせつなどで,強盗,強かん,殺人,放火などの重大な犯罪については,最近とくに目だった動きはみられない。逆に減少の傾向を示しているのは詐欺,横領などの知能犯で,最近の少年犯罪の動きを一言にしていえば,すくなくとも行為内容に関するかぎり,知能犯罪が減って,粗暴な犯罪および窃盗がふえているということができる。 IV-2表 主要罪名別少年刑法犯検挙人員(昭和34〜38年) 次に,刑法犯で検挙された少年の年齢構成をみると,IV-3表にみるように,各年齢段階にわたって一様に増加の傾向を示してきたが,一六才以上のハイティ-ンは,昭和三七年にいたって減少しているのに,一四才,一五才の年齢層は依然としてかなり著しい上昇を示していることがわかる。IV-3表 刑法犯年齢別検挙人員(昭和33〜37年) この,罪質面における粗暴犯の増加と,年齢構成面における低年齢層の増加は,昭和三五年に犯罪白書を世に問うて以来,毎年のように指摘してきたところであるが,そのすうせいは依然として続いているので,後節においてより詳細に検討することとしたい。(3) 特別法犯,ぐ犯,触法 IV-4表は,特別法犯,ぐ犯および触法で警察に検挙ないし補導された少年の数について,最近五年間の動きを示したものである。なお,特別法犯については,参考のため成人の検挙人員も示した。 IV-4表 特別法犯,ぐ犯,触法少年検挙人員等(昭和33〜37年) これをみると,特別法犯は年々増加し,昭和三七年には同三三年の二倍近くになっている。成人の方は二倍をこえているが,増加の割合を昭和三三年の検挙人員を一〇〇とした指数でみると,昭和三六年までは少年の増加率が成人をしのいでいたことがわかる。この特別法犯では,検挙人員八三五,四六〇人のうち八一七,八一六人が道路交通法違反であることは,すでに述べたとおりであるが,これは特別法犯の九七・八%に当っている。なお興味の深いことは,成人の特別法犯においても,昭和三七年度の道路交通法違反はその九七・一%に当り,両者の間にほとんど差が認められないことである。また,昭和三三年度における少年の特別法犯中道路交通取締法違反の占める割合は九七・三%で,最近その割合がとくに著しく増加しているということはできない。 ぐ犯少年の数は,昭和三六年には若干減少の傾向を示したが,昭和三七年にはかなり著しい増加をきたしているので,全体的にみた場合増加の傾向にあるといってよいであろう。しかしながら,ぐ犯行為については,それを非行とみなして検挙ないし補導の対象とするかどうかの判定は,これを取り締る側の心構えいかんに左右されるところがかなりあるので,表面化された数字だけで,その動向をうんぬんすることは困難である。 表に掲げた触法少年の数には,特別法犯も含まれているので,さきに示した一四才未満め刑法犯検挙人員より多くなっている。IV-5表は,刑法触法少年の数と人口一,〇〇〇人に対する比率の年次的推移を示したものであるが,昭和三四年以降かなり急速に増加していることがわかる。 IV-5表 刑法触法少年の数と人口比率(昭和21〜37年) (4) 在学少年の増加 最近の少年犯罪の動向で,特に目だつもう一つの点は,昭和三八年の犯罪白書でも強く指摘してきた在学少年の増加の傾向である。IV-6表は,刑法犯検挙者の身分関係を五年おきに比較したものであるが,まず目につくことは,少年有職者の割合の減少傾向である。すなわち,有職者は,昭和二七年には六八・七%であったのが,同三二年には四九・六%に減少し,昭和三七年にはさらに四一・八%に下がっている。IV-6表 刑法犯検挙者の身分(昭和27年〜37年) これに対し,その割合の増加で特に注目されるのは中学生で,昭和二七年にはわずか一〇・〇%にすぎなかったのが,昭和三七年には三〇・〇%に上がっている。また,高校生は昭和二七年には三・八%にすぎなかったのが,昭和三七年には一二・五%になり,増加の割合は高校生の方が著しい。この事実は,勤労青少年の非行が相対的に減少し,逆に在学中の少年の非行がふえていることを示すものである。なお,学校種別に,人口一,〇〇〇人に対する比率を求めるとIV-7表の示すとおりである。この表は犯罪少年,触法少年,ぐ犯少年を合わせたもので,特別法犯少年は除かれている。特別法犯を除いたのは別に理由があるわけではたく,警察庁の犯罪統計書からは,身分別が明らかくされないからである。 IV-7表 在学生の非行(昭和33〜37年) これをみると,昭和三七年における中学生の中の非行少年の数は三〇〇,五〇五人で,在学生一,〇〇〇人あたり四一人になる。これは,昭和三六年の三七・二人より四人ふえ,昭和三三年の三一・七人より一〇人近く増加していることになる。在学生に対する割合の増加の特に顕著なのは高校生であって,昭和三三年には三八・〇であったのが,昭和三五年には四五・一,昭和三六年には四九・一,さらに昭和三七年には五二・二と急増している。したがって,中学生では二四人に一人,高校生では一九人に一人の割合で,なんらかの形で警察に逮捕または補導されていることになり,これに特別法犯を加えるならば,逮捕人員の重複を考慮に入れても,非行の発生頻度はもっと高くなる。(5) 女子の犯罪 少年犯罪の中における女子の割合はきわめて低い。昭和三七年における刑法犯検挙人員の中で占める女子の比率は,わずか六・二%で一割にみたない。したがって,大量統計的に少年犯罪がうんぬんされる場合には,女子の特質は顧みられなくて,男子の特色の中に包合されることが多い。 ただ,ここで一言注意しておきたいことは,刑法犯検挙人員の中で占める女子の割合が,ごくわずかであるがここ数年来,年年増加していることであって,昭和三四年には五・一%であったのが,昭和三八年には七・〇%になっている。その増加率は,百分率で入るとわずかではあるが,実数でいうと昭和三四年の七,一一四人が,昭和三八年には一二,二八六人になり,一・七倍に増加していることになる。 しかし,触法少年の中の女子の比率は,昭和三七年には四・〇%で,ここ数年来減少の傾向を示し,ぐ犯少年の中の女子の比率も,昭和三七年には七・八%で,同様に減少の傾向を示している。したがって,刑法犯に触れる女子の数は明らかに増加してきているが,ぐ犯を含めて非行少女と総称する場合には,とくに著しい増減はみとめられない。 なお,刑法犯で男子と比較した場合,女子に比較的多いのはえい児殺,詐欺,窃盗,放火であり,ぐ犯行為の中に比較的多くみられるのは不純異性交遊(五三・三%),家出(二八・三%),不良交友(一八・一%),夜あそび(一〇・八%),怠学・怠業(一〇・七%),盛り場はいかい(一〇・三%)などである。しかし,なんといっても女子に特徴的な犯罪は売春で,検挙人員は年間一,〇〇〇人に満たないけれども,ここに掲げたぐ犯行為の現われは,さらに職業的な売春への転落の第一歩である場合の多いことを考えると,その比率が低いからといって,これを軽視するわけにはゆかない。 |