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 昭和39年版 犯罪白書 第三編/第四章 

第四章 更生保護

 犯罪や非行をした者の改善や更生をはかるためには,矯正施設に収容して矯正教育をほどこす方法もあるが,本来「更生」ということは,いわゆるへいの内だけでとげられるものではなく,生きた現実の社会で,はじめて達成されるものであるから,刑事政策の立場からすれば,本人に社会生活を営ませつつ,その改善や更生をはかる方法が必要になってくる。更生保護とは,このような立場から,犯罪者や非行者を,本人が失敗した現実の社会に復帰させ,これに適切な指導監督や補導援護をほどこして,その更生を促進する保護措置をいうのである。
 現在わが国がとっている更生保護の手段には,犯罪者予防更生法,執行猶予者保護観察法および売春防止法による「保護観察」と,更生緊急保護法による「更生緊急保護」とがある。