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 昭和39年版 犯罪白書 第二編/第一章/一 

第二編 犯罪の捜査,検察および裁判

第一章 犯罪の捜査および検察の概況

一 序説

 犯罪者について,法律上それが犯罪者であることを確定するためには,一定の手続にしたがい,証拠によって,その者が有罪であることが証明されなければならない。この手続が刑事手続とよばれ,同手続の根幹を定めているのが刑事訴訟法である。同法によれば,刑事手続は捜査に始まり,検察官の起訴,不起訴の決定を経て,起訴された者については裁判の確定によって終結する。この捜査を担当する機関としては,司法警察職員と検察官および検察事務官があるが,司法警察職員が捜査をしたときは,特別の定めのある場合を除いて,すみやかに書類および証拠物とともに,事件を検察官に送致しなければならないことになっている。したがって,原則的には,あらゆる事件が検察官の手もとを経由する訳であり,かつ検察官には広範な起訴,不起訴の決定権が認められるとともに,刑事訴追権も検察官に専属させられているから,検察官の行なう起訴,不起訴の処分が,原期として捜査の終結を形作っているといえる。そこで本章においては,右のような事情と,既に第一編において,ある程度,司法警察職員の捜査にふれている関係から,もっぱら検察の段階における捜査と検察の概況を,主として統計の面からながめることとしたい。