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3 外国軍隊の構成員,軍属およびそれらの家族の犯罪 昭和三八年におけるアメリカ合衆国軍隊の構成員,軍属およびそれらの家族の犯罪状況を検察庁の新規受理人員によってみると,I-64表のとおりで,前年と比較して,刑法犯,特別法犯とも目だった変化はなく,罪種別にみると,刑法犯にあっては,自動車交通によるものがその全部と思われる業務上過失致死傷が,全刑法犯の半数以上を占め,特別法犯にあっては道路交通法違反が,その大部分を占めている。
I-64表 合衆国軍隊構成員等犯罪罪種別受理人員(昭和38年) なお,昭和二八年一〇月二九日の旧行政協定改定以後昭和三八年一二月末までの間に,検察庁が受理した総被疑者数を罪種別にみると,I-65表のとおり,前記の昭和三八年における罪種別分布とほとんど変りなく,刑法犯二五,四五四名,特別法犯二三,九四七名,合計四九,四〇一名中,刑法犯においては,業務上過失致死傷が全刑法犯の約四二%を占めて最も多く,傷害窃盗がこれにつぎ,特別法犯においては,道路交通法令違反が圧倒的に多く,全特別法犯の約九三%を占め,銃砲刀剣類等所持取締法令違反がこれについでいる。I-65表 合衆国軍隊構成員等犯罪罪種別総受理人員(昭28.10.29〜38.12.31) 次に,国際連合軍隊構成員等の犯罪で,昭和三八年中に検察庁が新規に受理した人員は,前年と同じく道路交通法違反一名にすぎず,昭和二九年一〇月二九日以後,昭和三八年一二月末までの間に検察庁が受理した総被疑者数は,刑法犯四五二名,特別法犯五四名,合計五〇六名,刑法犯においては,暴行,傷害が最も多く,窃盗,業務上過失致死傷,詐欺がこれに次ぎ,特別法犯においては,道路交通法令違反がやはり最も多く,銃砲刀剣類等所持取締法令違反がこれに次いでいる。 |