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 昭和39年版 犯罪白書 第一編/第三章/二/1 

二 暴力犯罪

1 暴力犯罪の推移

 さきに第一章において,戦後における主要暴力犯罪の総発生件数と総検挙人員数の推移をみたので,ここではさらに立ち入って,各罪種別の発生件数の推移を検討してみよう。I-24表は,主要暴力犯罪の罪名別発生件数の累年総計である。この表には,「序説」で定めた暴力犯罪のすべてを掲げてはないが,これは,それ以外の罪名の発生件数の累年統計が得られなかったためである。しかし,この表に掲げたものは,暴力犯罪のうちの主要なものであるから,これらのものの推移をみることによって,暴力犯罪全体の傾向を知ることができるといえるのであって,この表の合計発生件数が,さきに掲げたI-5図の発生件数のグラフの基礎となっているのである。

I-24表 主要暴力犯罪の発生件数と率(昭和21〜38年)

 まず殺人であるが,これは数的には少ないが,生命を侵害する犯罪として,暴力犯罪中最も重要な地位を占めるものである。殺人は昭和二九年まで漸増したが,昭和三〇年以降漸減の傾向にあり,ことに昭和三七年,三八年の減少は目だっている。しかし,従来の犯罪白書でも指摘したように,わが国の殺人の発生率は,西欧諸国のそれと比較すると,かなり高いのであって,その意味では,わが国の現状は,なお楽観することを許さないものがあるといえよう。
 強盗は昭和二三年をピークとして,その後明らかに減少傾向にあるが,これは暴力犯罪であるとともに財産犯罪の性格を有するものであるため,経済生活の好転とともに減少してきたものであろう。しかし,強盗致死傷,強盗強かんのような凶悪な強盗は,普通の強盗ほど一貫した減少傾向はみせておらず,ようやく昭和三四年から減少しはじめ,昭和三七年,三八年には明らかな減少を示したが,その昭和三八年においてもなお,戦後の混乱時である昭和二二年とほぼ同様な水準にあることは注意を要するところである。
 強かん(含致死傷)は,戦後漸増してきたが,さらに昭和三三年に急激に増加し,以後高い水準を保ったまま横ばい状態にある。同年以降の増加の一因として,輪かんを非親告罪とした同年五月二〇日施行の刑法の一部改正による事犯の顕在化ということが考えられるが,これがはたして,どの程度に影響しているものかはさしあたり統計上明らかにできない。
 傷害(含傷害致死,傷害助勢)と暴行は,戦後増加の一途をたどってきたが,昭和三三年ないし三四年を頂点として,その後はやや減少している。もともと,ある種の傷害と暴行とは,一般的に国民の体力に余裕のあるときに多くみられ,また飲酒に関連して発生する場合が多いといわれている。また,傷害および暴行のうちの比較的犯情の軽徴なものは,経済の好況期において,ある程度増加するものといえる。しかし,のちに本章第五節で述べるように,最近のわが国における傷害,暴行には暴力組織関係者による危険な凶器を使用するもの,その他犯情の重いものが少なくないことに注意しなければならない。
 逮捕監禁(含致死傷)は,昭和二五年を頂点としてその後一時減少したが,昭和三三年頃から再び増加の傾向が認められる。この犯罪は,その数は少ないが,暴力組織関係者によって犯されることの多い犯罪であるだけに,今後の動向には注意を必要とする。
 脅迫は,昭和三三年まではほぼ漸増を続けてきたが,同年を頂点としてその後は減少の傾向にあるといえよう。
 恐かつは,昭和二一年から二五年まで逐年増加し,その後昭和二六年から二八年までの間一時減少したが,二九年以降再び増加し,昭和三六年には戦後の最高に達した。もともと恐かつは,被害者が後難をおそれる等の理由により,被害の申告をしぶりがちであり,犯罪の発生を探知することが比較的困難であるため,統計面での暗数が少なくないとされている。それにもかかわらず,統計面において,すでに傷害,暴行に匹敵する多数の発生件数を示していることは注目に値する。右の表によって明らかなように,昭和三八年には前年より約三,〇〇〇件の減少を示しているが,今後の動向には,なお注意を要するものがあるであろう。
 なお,右のI-24表に掲げられていない「決闘罪ニ関スル件」,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」および「銃砲刀剣類等所持取締法」の三特別法違反については,すでに第二章の特別法犯の項において,その最近の傾向を説明したので,ここでは省略する。
 さて,以上は暴力犯罪の推移を発生件数の面からみたのであるが,次に,これを犯した者の面からながめてみよう。さきに第一章においては,これを主要暴力犯罪の検挙人員の統計によってみたのであるが,ここでは検察庁の受理人員数の統計を用いることにする。それは,検挙人員数の統計では主要暴力犯罪しか累年統計が得られないのに対して,検察庁の受理人員数統計では,序説に掲げたこの犯罪白書でいう暴力犯罪の全罪種について,各罪種別の詳細な累年統計が得られるからである。そこで,次に掲げるI-25表がそれである。

I-25表 暴力犯罪被疑者全国検察庁罪名別新受人員(昭和24〜37年)

 I-25表は,右に述べたとおり,I-24表より細かく罪名を拾ってみているので,全体について,厳密に両表を対照することはできないが,一覧しただけでも,主要罪種について両者の間にかなりの数の差があることがわかる。その理由としては,まず未検挙事件のあることが考えられるが,暴力犯罪については九〇%前後の検挙率であるから,これだけによってはそれほど大きなくいちがいは生じない。大きく影響しているのは,数名の共犯による犯行と,一名で数件の犯行を犯す者のあることによる増減であろう。たとえば,殺人は発生件数より検察庁受理人員数の方が多く,恐かつは発生件数より検察庁受理人員数の方が著しく下回っているのである。
 それはさておき,まず暴力犯罪の総受理人員数の推移をみよう。右のI-25表に昭和二四年を一〇〇とする増減の指数を掲げてあるが,さらにこれをグラフに作成してみると,I-8図のとおりである。昭和二四年を基準としたのは,それ以前の罪名別新受人員数の統計がないためであるが,ひるがえって考えてみると,昭和二四年は戦後の混乱が一応収まり,国民経済が回復に向かいはじめた年であるので,この年を基準として戦後の犯罪の動向をみることは,必ずしも妥当を欠くものとはいえないであろう。

I-8図 暴力犯罪被疑者全国検察庁新受人員の指数(昭和24〜37年)

 I-8図によると,暴力犯罪の被疑者の受理数は,昭和二五年に急激に増加し,二六年には一時減少したが,翌二七年から再び増加に転じ,三三年をピークとして,その後やや減少の傾向にあるが,昭和三七年においてなお二四年の約二倍という高い水準を保っている。
 このグラフを第一章に掲げたI-5図と比べてみると,罪名の範囲が違うし,また,一方は増加指数のグラフであり,他方は有責人口対比率のグラフであるから,厳密に対照はできないが,おおむね同じような曲線をあらわしていることがわかる。すなわち,主要暴力犯罪の検挙人員数の推移と,この犯罪白書でいう暴力犯罪全体の検察庁受理人員数の推移とは,ほぼ同じような傾向を示してきたのであり,また同時に,それは主要暴力犯罪の発生件数の推移ともほぼ一致するものであることが推知されるのである。
 そこで次に,右の検察庁の受理人員について,暴力犯罪の各罪種ごとに,その推移を検討することになるのであるが,既に主要暴力犯罪の発生件数について,各罪種ごとに詳細な検討を行なっており,ここで受理人員について,再び細かく罪種別の検討をすることは,やや重複の感を免れないので,詳細な統計表(I-25表)に譲ることとし,ここでは受理人員を,さきに序説で説明したA(生命犯),B(財産犯的なもの),C(性犯罪的なもの)およびD(粗暴犯的なもの)の四群に分け,その動向をみるにとどめよう。
 I-26表が,右の四群に区分した受理人員数の累年統計である。この表によれば,D(粗暴犯的なもの)が受理総数の八三・九%ないし九二・四%という圧倒的な割合を示し,また,A(生命犯)およびB(財産犯的なもの)の占める割合が漸減の傾向にあるのに反し,C(性犯罪的なもの)の占める割合が漸増の傾向にあることが目だっている。そこでA,B,C,Dの四罪種の,それぞれの人員数の増減の状況を明らかにするため,昭和二四年を一〇〇とする指数を算出し,これをグラフにしてみると,I-9図のとおりである。これによると,A(生命犯)およびB(財産犯的なもの)は,なだらかな起伏を示しつつ,横ばいないし漸減の状態にある。これに反し,C(性犯罪的なもの)およびD(粗暴犯的なもの)は,昭和二六年に一時減少したほかは,おおむね上昇し,昭和三三年にピークに達したのち,横ばいの状態にある。そしてI-26表およびI-9図を総合すると,暴力犯罪の増加は,C(性犯罪的なもの)およびD(粗暴犯的なもの)の増加に基くものであり,特に,その実数の増加はDの増加に支配されていることが明らかである。

I-26表 暴力犯罪被疑者全国検察庁新受人員罪種別累年比較(昭和24〜37年)

I-9図 暴力犯罪検察庁新受人員累年増減率(昭和24〜37年)

 次に司法統計によって,さきに序説に掲げた暴力犯罪の,昭和二四年以降における第一審有罪人員数(略式手続によるものを含む)を各年度ごとに集計し,この集計数の有責人口一〇万人に対する率を算出し,これをグラフにえがいてみると,I-10図のとおりであり,さきにI-5図に示した主要暴力犯罪の発生件数の有責人口対比率のえがく曲線と,ほぼ同様な曲線をたどっていることが認められる。

I-10図 暴力犯罪第一審有罪人員の有責人口10万人にこ対する率(昭和24〜37年)

 犯罪発生件数と第一審有罪人員数を対比する場合には,検察官の起訴,不起訴の基準の変化の有無等を考慮しなければならないが,この二つのグラフを対然してみると,おおむね発生件数の増加に応じて,起訴され処罰されるに値する程度の犯情の重いものが増加しているものとみることができよう。