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 平成16年版 犯罪白書 第2編/第5章/第1節/3 

3 更生保護法人と更生保護事業

 更生保護法人は,更生保護事業法(平成7年法律第86号)に基づき法務大臣の認可を受けて設立された更生保護事業を営む民間団体である。
 更生保護事業には,[1]継続保護事業(更生保護施設を設け,被保護者に宿泊所を供与して職業補導,生活指導等の必要な保護を行うもの),[2]一時保護事業(帰住のあっせん,金品の給貸与,生活の相談などの保護を行うもの),[3]連絡助成事業(継続保護事業,一時保護事業及びその他犯罪や非行をした者の更生を助けることを目的とする事業に関する連絡,助成等を行うもの)の3種類がある。
 平成16年4月1日現在,更生保護法人は163団体である。このほかに法務大臣に届出をして連絡助成事業を営む団体が1団体ある(法務省保護局の資料による。)。