2 保護司及び保護司組織 保護司は,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家であり,全国を905(平成16年4月1日現在)の区域に分けて定められた保護区に配置され,保護観察官では十分でないところを補い,地域の事情や社会資源に精通する利点を生かし,更生保護に関する活動を行っている。 保護司の定数は,保護司法(昭和25年法律第204号)で5万2,500人を超えないものと定められているが,平成16年1月1日現在の実人員は4万9,389人である(法務省保護局の資料による。)。 保護司の組織として,保護区単位に組織された保護司会のほか,都府県単位(北海道にあっては4区域)の保護司会連合会,地方委員会単位の地方保護司連盟及び全国組織の社団法人全国保護司連盟がある。このうち,保護司会及び保護司会連合会は,保護司法による法定組織である。これらの保護司組織は,保護司の活動を充実させるために,犯罪予防活動等の計画の策定,保護司の職務に関する連絡,調整,研究及び意見の発表,保護司研修の運営,保護司活動の広報,保護司の人材確保のための活動等を行っている。
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