1 更生保護の機関 更生保護の機関は,法務省に置かれる保護局及び中央更生保護審査会,高等裁判所の管轄区域ごとに設置される地方更生保護委員会(8庁。以下,本章において「地方委員会」という。),地方裁判所の管轄区域ごとに設置される保護観察所(50庁)から成っている。保護局は,更生保護に関する事務を所掌する法務省の内部部局である。中央更生保護審査会は,委員長と委員4人で組織する合議制の機関であり,法務大臣に対する個別恩赦の申出などをその権限としている。地方委員会は,3人以上12人以下の委員で組織する合議制の機関であり,仮釈放の許否を決定する権限等を有している。保護観察所は,保護観察の実施,更生緊急保護,犯罪予防活動の助長等の事務を行っている。 平成16年4月1日現在,地方委員会の委員の総数は55人である。また,保護観察官が,地方委員会事務局(110人)及び保護観察所(1,004人)に置かれ(法務省保護局の資料による。),医学,心理学,教育学,社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき,保護観察,人格考査その他犯罪者の更生保護及び犯罪の予防に関する事務に従事している。
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