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2 連座制の適用状況 連座制とは,選挙において,候補者本人以外の者による選挙違反行為を理由として,当選無効や立候補制限という効果を生じさせる制度をいう。公職選挙法は,昭和25年施行当時から連座制を導入しており,その後,27年,29年,37年,50年,56年及び平成6年に,いずれも連座制を強化する法改正が行われた。
特に平成6年における公職選挙法の改正は,[1]総括主宰者,地域主宰者,候補者の親族に加えて,新たに「秘書」及び「組織的選挙運動管理者等」を連座対象者に追加するなど,連座制の適用範囲・要件を拡張・緩和するとともに,[2]効果の面でも,新たに「5年間の立候補制限」を導入するなど,連座制を大幅に強化するものであった。 当選無効及び立候補制限という連座制の効果は,一定の場合を除き,検察官が候補者等を被告として提起する行政訴訟を経て発生する。 平成6年の公職選挙法改正後,検察官が提起した連座訴訟は,16年5月31日現在,全部で112件であり,その内訳は,当選無効及び立候補制限を求めるものが19件,立候補制限を求めるものが93件である。これらの事件の裁判結果は,同日現在,原告勝訴の判決が確定したものが105件(訴えの利益がなくなったことを理由として,検察官が訴えを取り下げたもの14件を含む。),同一の候補者について,別の原因に基づく連座制の適用を認めた判決が確定していることを理由として,原告敗訴の判決が確定したものが1件である(法務省刑事局の資料による。)。 1-1-6-2表は,検察官が提起した前記112件の連座訴訟において,どのような立場の者による選挙違反行為が連座制発動の根拠とされたかについて,その内訳を見たものである。連座制発動原因者163人(身分の数値の合計)のうち,その約6割に当たる96人が組織的選挙運動管理者等である。 1-1-6-2表 選挙別・連座制発動原因者別連座訴訟提起状況 ●組織的選挙運動管理者等(P53) 公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において,選挙運動の計画の立案・調整,選挙運動に従事する者の指揮・監督その他選挙運動の管理に当たる者をいいます。 |