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 平成16年版 犯罪白書 第1編/第1章/第7節/1 

第7節 ハイテク犯罪

1 ハイテク犯罪の概況

 ハイテク犯罪とは,コンピュータ技術や電気通信技術を悪用した犯罪のことをいう。ハイテク犯罪は,[1]狭義のコンピュータ関連犯罪,[2]ネットワーク利用犯罪,[3]不正アクセス行為等の3種類に大別することができる。
 ここで,狭義のコンピュータ関連犯罪とは,コンピュータ又は電磁的記録を対象とする犯罪であり,電子計算機使用詐欺,電子計算機損壊等業務妨害,各種電磁的記録の不正作出・供用・毀棄等の罪が該当する。ネットワーク利用犯罪とは,コンピュータ・ネットワークを利用して行われる犯罪のことをいい,インターネットを利用した詐欺,違法な物品の売買,児童ポルノの販売・頒布等の多様な形態が含まれる。また,不正アクセス行為等とは,平成12年2月に施行された不正アクセス禁止法に規定する犯罪であり,同法律により,不正アクセス行為,すなわち,ネットワークを通じて,他人のID・パスワードを勝手に使用し,相手側システムの欠点をついて不正の情報・指令を与えるなどの方法により,利用を制限されている特定電子計算機を利用し得る状態にさせる行為のほか,不正アクセス行為を助長する行為などが処罰される。

(1) 検挙状況

 1-1-7-1表は,最近4年間に検挙されたハイテク犯罪の内訳を見たものである。狭義のコンピュータ関連犯罪のうち,コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(同表記載の罪名に限る。)の検挙件数は,比較的少なく,横ばい状態である。ネットワーク利用犯罪の検挙件数は,増加傾向にあるが,各年とも詐欺が最も多く,約3割を占め,その次に多いのは,平成13年以降は児童買春・児童ポルノ禁止法違反である。また,「その他」には,覚せい剤取締法違反等の薬物事犯,商標法(昭和34年法律第127号)違反,薬事法(昭和35年法律第145号)違反,銃刀法違反等の多様な罪名が含まれている。不正アクセス禁止法違反について見ると,同法律が施行された平成12年以降の検挙件数は,比較的少ないながらも増加傾向を示している。
 1-1-7-2表は,最近5年間に警察が押収したけん銃のうち,インターネットを利用して取引されたと認められるものの丁数を示したものであり,平成15年は,インターネットを利用して取引されたと認められるけん銃が全体の25.6%を占め,コンピュータ・ネットワークが治安に影響を及ぼす犯罪にまで悪用されていることを示している。

1-1-7-1表 ハイテク犯罪の検挙件数

1-1-7-2表 インターネットを利用して取引されたけん銃の押収丁数

(2) 検察庁及び裁判所における処理状況

 1-1-7-3表[1]は,ハイテク犯罪のうち,罪名別の統計が存在するものについて,最近10年間における検察庁新規受理人員の推移を見たものである。また,これらの罪について,平成15年における検察庁終局処理人員を見ると,1-1-7-3表[2]のとおりである。このうち処理人員が多い罪名の起訴率を見ると,電磁的公正証書原本不実記録・供用が60%弱であるほか,支払用カード電磁的記録関係,電子計算機使用詐欺及び不正アクセス禁止法違反が80%台であり,いずれも同年における一般刑法犯全体の起訴率(53.3%)よりも高い。

1-1-7-3表 ハイテク犯罪の検察庁新規受理人員・終局処理人員

 1-1-7-4表は,ハイテク犯罪のうち,罪名別の統計が存在するものについて,平成15年の通常第一審における懲役刑の科刑状況を見たものである。

1-1-7-4表 ハイテク犯罪の通常第一審における懲役刑の科刑状況