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 平成16年版 犯罪白書 第1編/第1章/第3節/2 

2 交通犯罪の動向

(1) 危険運転致死傷及び交通関係業過

 平成13年の刑法の一部改正(同年12月施行)により,危険運転致死傷罪が新設された。近年,酒酔い運転や著しい速度超過など,交通ルールを無視した悪質・危険な運転によって人を死傷させる事故が少なからず発生しているが,業務上過失致死傷罪は,必ずしもこれらの事故の悪質性や重大性に的確に対応するものではなかった。危険運転致死傷罪は,このような死傷事故を,不注意な運転による過失犯ではなく,故意に危険な運転をして人を死傷させた故意犯ととらえて,暴行による傷害,傷害致死に準じた重大な犯罪として処罰しようとするものである。
 1-1-3-6図は,最近10年間における危険運転致死傷及び交通関係業過(道路上の交通事故に係る過失致死傷を含む。以下,本項において同じ。)の検挙人員の推移を示したものである。交通関係業過の検挙人員総数は,平成10年以降増加し,12年には戦後初の80万人を突破し,15年には危険運転致死傷も含め前年の2.1%増の89万183人となっている。致死事件の検挙人員のうち,15年の危険運転致死は71人と前年に比較して17人,(重)過失致死は75人と前年に比較して33人,それぞれ増加している。一方,業務上過失致死は6,543人と前年に比較して484人減少している。

1-1-3-6図 危険運転致死傷・交通関係業過の検挙人員の推移

 1-1-3-7図は,最近10年間におけるいわゆるひき逃げ事件(交通関係業過を伴う事故不申告等)の発生件数及び検挙率の推移を示したものである。発生件数は,平成8年以降増加し,12年から急増している。全検挙率は,最近低下傾向が見られたが,15年は27.1%と前年に比較して0.1ポイント上昇している。死亡事故の検挙率は,6年以降おおむね90%台で推移し,重傷事故の検挙率については,12年以降50%台で推移している。

1-1-3-7図 ひき逃げ事件の発生件数・検挙率の推移

(2) 道交違反

 危険運転致死傷罪の新設に加え,悪質・危険な違反行為等に対する罰則強化を含む道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)が,平成14年6月から施行された。
 1-1-3-8図は,平成15年の道交違反の取締件数を示している。道交違反の取締件数の総数は,昭和59年のピーク以降,おおむね減少傾向を示しているものの,平成15年は,前年より4.0%増の813万448件となった。道交違反のうち,交通反則通告制度に基づき反則事件として告知された件数は,728万5,683件(取締件数の89.6%)であり,これを違反態様別に見ると,速度超過が最も多く,以下,駐停車違反,一時停止違反と続いている。他方,非反則事件として検察庁に送致された道交違反を違反態様別に見ると,速度超過が最も多く,以下,「酒気帯び・酒酔い」,無免許の順となっている。送致件数のうち,いわゆる交通三悪とされている酒気帯び・酒酔い運転,無免許運転及び速度超過が占める割合は73.7%である。なお,酒気帯び・酒酔い運転の送致件数は,14年には21万1,854件であったが,前記法改正と同時に施行された道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の改正により酒気帯び運転となるアルコールの程度の値が下げられ,その範囲が拡大したのにもかかわらず,15年には17.1%減の17万5,730件となり,前記法改正による罰則強化の効果があったと考えられる。

1-1-3-8図 道交違反の取締件数の違反態様別構成比