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 平成15年版 犯罪白書 第4編/第2章/第6節/6 

6 保護観察の実施結果

(1) 保護観察終了時の状況

 4―2―6―9図は,保護観察処分少年(交通短期保護観察少年を除く。以下,本項で同じ。)及び少年院仮退院者の保護観察終了事由の構成比を,最近10年間について見たものである。保護観察処分少年については,平成14年では,良好措置である解除で終了する者の比率が74.9%と約4分の3を占め,良好措置が積極的にとられていることを示している。10年間の推移を見ると,解除の比率は,9年まで上昇した後は横ばいの傾向にあり,保護処分取消しの比率は12年からやや上昇傾向にある。
 少年院仮退院者については,平成14年では,良好措置である退院で終了した者の比率が19.3%,期間満了によるものが63.6%,戻し収容・保護処分取消しによるものが16.7%となっていて,この割合はこの10年間にほとんど変化がない。保護観察処分少年と比べて,良好措置がとられる比率が低く,問題を抱える少年が少なくないことを反映している。

4―2―6―9図 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護観察終了事由別構成比

(2) 再処分の状況

 4―2―6―10表は,保護観察が終了した保護観察処分少年及び少年院仮退院者のうち,保護観察期間中に再度の非行・犯罪により保護処分(戻し収容を除く。)又は刑事処分を受けた者の比率(以下「再処分率」という。)を,最近10年間について見たものである。
 再処分率は,保護観察処分少年,少年院仮退院者ともに,平成8年まではおおむね低下する傾向にあった。その後,保護観察処分少年では,9年以降やや上昇傾向にあって,14年には19.2%となっている。少年院仮退院者では,9年以降上昇・低下を繰り返していて,14年は24.4%と前年より0.9ポイント低下している。

4―2―6―10表 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の再処分率


★地域不良集団(P.249)
 地域を中心に学校や職場を越えて形成されている,不良文化を共有する少年達の集団です。そろいの服を着て集団でかっ歩する「カラーギャング」や「チーム」がその代表例です。暴走族と比べて,特定の行動目的を持たず,集団としての組織性も強くありませんが,ときとして,ひったくりや恐喝,強盗などを引き起こすことがあります。

★保護処分取消し(P.252)
 保護処分は,個々の非行事実に対してではなく,人に対してなされるもので,一人の少年に一つの保護処分が存在するのが原則です。このため,家庭裁判所では,保護処分が継続中に,新たな非行事実の送致を受け,それについて新たに保護処分をした場合には,前の処分を(時には後の処分を)取り消すことがあります。また,保護処分の継続中に,本人に対する有罪判決が確定した場合にも,家庭裁判所は保護処分を取り消すことがあります。