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 平成15年版 犯罪白書 第4編/第2章/第6節/5 

5 保護観察処遇の状況

(1) 成績良好者に対する措置

 保護観察の期間中に行状が安定し,再非行のおそれがなくなったと認められる者に対しては,良好措置がとられる。良好措置には,保護観察処分少年については,保護観察所長が決定する解除(保護観察を終了させる。)及び良好停止(保護観察を一時停止させる。)があり,少年院仮退院者については,地方更生保護委員会が決定する退院(保護観察を終了させる。)がある。
 平成14年にとられた良好措置は,解除が4万2,657人(前年4万2,596人),そのうち交通短期保護観察少年が2万3,500人(同2万4,215人),良好停止が86人(同41人)であり,退院が1,084人(同986人)となっている(保護統計年報等による。)。

(2) 成績不良者に対する措置

 保護観察中に遵守事項違反,再非行等があった者に対しては,不良措置がとられる。少年に対する不良措置としては,保護観察処分少年については,通告(保護観察所長が家庭裁判所に対して新たな処分を求める。),少年院仮退院者については,戻し収容(保護観察所長の申出と地方更生保護委員会の申請を経て,家庭裁判所の決定により少年院に再収容する。)がある。
 平成14年にとられた不良措置は,通告34人(前年38人),戻し収容7人(同7人)となっている(保護統計年報等による。)。