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 平成15年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 4―2―2―4図は,最近10年間における少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移を,一般保護事件及び道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件)の別に見たものである。
 平成14年の受理人員は,前年と比べて,一般保護事件では増加しているが,道路交通保護事件では減少したため,総数では2,698人(0.9%)減少して28万1,638人となっている。

4―2―2―4図 少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移

4―2―2―5図 少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員構成比

 4―2―2―5図は,平成14年における,業過,危険運転致死傷,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件について,家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。審判不開始が7割を超え,不処分が1割強であり,保護観察,少年院送致等の保護処分になったものは16.4%である(巻末資料4―9参照)。
 4―2―2―6図は,平成14年における,殺人及び強盗に係る少年保護事件について,家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。
 殺人に係る少年保護事件の終局処理状況では,業過,危険運転致死傷,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べて,検察官送致及び少年院送致の比率が大幅に高くなっている。
 強盗に係る少年保護事件の終局処理状況では,少年院送致と保護観察とで8割以上を占めており,業過,危険運転致死傷,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べると,検察官送致,少年院送致及び保護観察の比率が高くなっている。

4―2―2―6図 凶悪事犯に係る少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員構成比

 4―2―2―7図は,平成14年における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。業過,危険運転致死傷,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の終局処理状況と比べると,保護観察,少年院送致等の保護処分の比率が高い。

4―2―2―7図 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員構成比