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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第6章/第3節/1 

第3節 捜査・司法に関する国際共助

1 捜査共助等

(1) 捜査共助に関する国際協力

 我が国の刑事事件の捜査(公判における補充捜査を含む。)に必要な証拠が外国に存在する場合,原則として外交ルートによって国際礼譲による捜査共助を要請することとなる。また,我が国が外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供等について外国から協力を求められた場合,我が国は,国際捜査共助法(昭和55年法律第69号)の定める要件・手続に従って,相互主義の保証の下に,共助に関する条約を締結していない外国に対しても捜査共助を行っている。
 近時,国際的な犯罪に対処するために策定された多数国間条約においては,条約に規定される一定の犯罪に関する捜査,訴追,司法手続において,相互に最大限の共助を与える旨を定めるほか,より一層効率的な共助の実現を目指して,各締約国に,共助の要請・受理及びこれに関する連絡は外交ルートにこだわることなく,あらかじめ指定した「中央当局」を通じて行うことが求められている(本章第1節記載の「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」等)。
 また,二国間の捜査共助に関する条約においても,「中央当局」の指定や共助条件の緩和など,迅速・確実な共助の実施を確保するための規定が置かれることが多い。我が国はどの国ともこうした二国間条約を締結していなかったが,平成11年以降,米国との間で交渉が進められた結果,15年8月,刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の署名に至った。

(2) 我が国からの外国に対する捜査共助等の要請

 我が国の刑事事件の捜査(公判における補充捜査を含む。)に必要な証拠の収集について外国に共助を求める場合,検察庁又は警察等が外交ルートを経由してこれを行っている。
 通常,検察庁の依頼によって共助の要請をする場合は,「検察庁→法務省→外務省→在外日本公館→相手国の外務省」,警察の依頼による場合には,「都道府県警察→警察庁→外務省→在外日本公館→相手国の外務省」という経路をたどり,それぞれ,当該国の司法当局等がこれを実施することとなる。
 また,外国に対して,刑事事件の捜査に必要な情報や資料の提供等の協力を求める方法としては,国際刑事警察機構(ICPO)ルートによる方法もある。この場合は,一般に,各都道府県警察の協力の依頼が,ICPOの我が国における国家中央事務局である警察庁を通じて,ICPOに加盟している外国の警察に伝達され,当該警察において処理されることとなる。
 2―6―3―1図は,最近10年間の捜査共助件数の推移である。
 検察庁の依頼により我が国から外国に対して,外交ルートによって要請した捜査共助について見ると,この10年間の嘱託件数は合計で174件,相手国(地域を含む。)は28か国となっている(法務省刑事局の資料による。)。
 このほか,警察の依頼により我が国から外国に対して,外交ルートにより行った捜査共助の要請を最近3年間について見ると,平成12年に13件,13年に24件,14年に15件となっている(警察庁長官官房国際部の資料による。)。

2―6―3―1図 捜査共助件数の推移

(3) 外国からの我が国に対する捜査共助等の要請

 国際捜査共助法には,外国から証拠の提供の要請を受けた場合とICPOから協力の要請を受けた場合について,それぞれの手続が定められている。
 最近10年間における,外交ルートによる外国から我が国に対する捜査共助要請の受託状況は2―6―3―1図のとおりである。受託件数は,合計で226件,要請国は32か国(地域を含む。)となっている(法務省刑事局の資料による。)。