2 司法共助 我が国と外国とが,刑事裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力する司法共助には,[1]我が国の裁判所からの嘱託に基づいて,外国の裁判所が行う場合,[2]我が国の裁判所からの嘱託に基づいて,外国に駐在する我が国の領事等が行う場合,[3]外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国の裁判所が行う場合,[4]外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国に駐在する外国の領事等が行う場合の4つの種類がある。 このうち,上記[3]の,外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国の裁判所が司法共助を行う場合については,外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38年法律第63号)が,外国の裁判所から我が国の裁判所に対し外交機関を経由するなど一定の条件を具備した嘱託がなされたときは,我が国の裁判所は,民事及び刑事の訴訟事件に関する書類の送達及び証拠調べにつき,国内法に従って法律上の「輔助」を行うことを規定している。 平成14年において,我が国の裁判所が外国の裁判所に対して嘱託した司法共助について見ると,書類送達が4件であり,我が国の裁判所が在外領事等に対して嘱託した司法共助は,書類送達2件である。同年において,外国の裁判所から我が国の裁判所に対して嘱託された司法共助は,書類送達が8件,証拠調べ等が5件である(最高裁判所事務総局刑事局の資料による。)。
|