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2 ハイテク犯罪対策 各種のコンピュータ及びコンピュータ・ネットワークは,今や我々の日常生活にとって欠くことのできない社会的基盤としての役割を果たしている。それに伴い,コンピュータ・ネットワークを利用した犯罪も多様化し,種々の対策が必要となっているほか,電気通信に関する秩序そのものの維持を図る必要性も大きくなっている。
このような事情を踏まえて,我が国でも,児童買春・児童ポルノ禁止法(平成11年法律第52号),不正アクセス禁止法(平成11年法律第128号)などが制定されたほか,クレジットカードのデータの不正取得や偽造などに対処するため,刑法の一部改正(平成13年法律第97号)によって,支払用カード電磁的記録に関する罪を新設する(16頁参照)などの立法措置が行われている。 また,コンピュータ・ネットワークを利用すれば,容易に国境を越えて犯罪を行うことが可能になることなどから,ハイテク犯罪については,様々な国際的な取組みが行われている。平成13年11月8日には,世界初の包括的なコンピュータ犯罪対策条約である欧州評議会サイバー犯罪に関する条約(仮称)が採択されており,我が国も同月23日の署名式において,これに署名している。 |