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 平成15年版 犯罪白書 第1編/第1章/第5節/3 

3 その他の関連事犯

 1―1―5―6図は,最近10年間における強制執行妨害,競売入札妨害(刑法96条の3第2項に規定する談合を含む。本節以下同じ。)及び破産法違反のそれぞれについて,検察庁新規受理人員の推移を見たものである。

1―1―5―6図 強制執行妨害・競売入札妨害・破産法違反の検察庁新規受理人員の推移

 1―1―5―7表は,最近5年間の検察庁における強制執行妨害,競売入札妨害及び破産法違反のそれぞれについて,起訴・不起訴人員等の推移を見たものである。
 平成14年における起訴人員について見ると,強制執行妨害では,5人が公判請求,6人が略式命令請求,競売入札妨害では,146人が公判請求,101人が略式命令請求,破産法違反では,10人すべて公判請求となっている。

1―1―5―7表 強制執行妨害・競売入札妨害・破産法違反の起訴・不起訴人員

 これらの倒産関連犯罪は,不良債権の回収をめぐって発生することが多い。特に破綻金融機関における不良債権の回収は,我が国の経済における大きな問題の一つになっており,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)に基づき,株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」という。)が,破綻の前後を問わず,金融機関全般から買い取った不良債権の回収等を行っている。
 破綻金融機関における不良債権の回収等に関連する犯罪に関しては,刑事責任の追及を厳格に行うため,整理回収機構等の役職員に対し,告発に向けて所要の措置をとる義務が課されている。平成14年(会計年度)において,整理回収機構等では,31件(64人)について告発を行っている。その内訳は,偽計・威力競売妨害が11件(24人),強制執行妨害が6件(13人),背任・特別背任が4件(13人),詐欺が4件(7人),脅迫が2件(2人),破産法違反が1件(2人),有印私文書偽造・同行使が1件(1人),暴行が1件(1人),暴力行為等処罰法違反が1件(1人),となっている(預金保険機構の資料による。)。