(7) 被害者の身辺等の保護 捜査及び公判段階における被害者の身辺等の保護については,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為を行うことを防止するために,証人等威迫罪の規定が設けられている。また,被告人が被害者やその親族等の身体等に害を加え又は畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときは,保釈を許可しないことができ,被告人が実際にこのような行為に出た場合には,保釈を取り消すことができるものとされている。 また,刑事事件の証人,参考人等が,その供述や出頭等に関して,他人から身体又は生命に害を加えられた場合等については,証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)に基づいて,国が療養その他の給付を行うことになっている。
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