前の項目
次の項目
目次
図表目次
年版選択
平成14年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/(6)
(6) 刑事訴訟手続における和解
前記犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律により,民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解の制度が導入された。これにより,刑事事件の被告人と被害者等は,両者の間における当該被告事件に関連する民事上の争いについて合意が成立した場合には,共同して,この合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができ,これが公判調書に記載された場合は,その記載は,裁判上の和解と同一の効力を有するものとされた。