第2章 刑事司法における被害者への配慮
第1節 刑事手続と被害者 犯罪により害を被った者,すなわち被害者には,犯人の処罰を求めて告訴を行う権利等が認められているほか,検察庁の不起訴処分に対する救済制度も設けられている。また,被害者の被害・処罰感情が,起訴便宜主義の下での訴追の要否の判断や裁判における量刑に当たって考慮されるなど,運用の面でも,被害者の立場・心情が配慮されている。さらに,加害者に賠償能力がないことなどから,被害者等が加害者から損害のてん補を受けられない場合に,所定の範囲内で国が直接被害者の救済に当たる制度等も設けられている。 これらに加え,被害者等に対するより適切な配慮と一層の保護を図るため,平成12年5月19日,刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律(平成12年法律第74号,同年6月から13年6月にかけて施行)及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号,同年11月施行)が公布され,被害者の意思の尊重と権利保護のための制度が更に拡充された。 そこで,刑事手続において被害者等の意思がどのように反映され,その地位・立場がどのように保護されるか等について概観する。
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