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2 裁判所における処理状況 IV-52図は,最近20年間に,覚せい剤取締法違反,麻薬取締法違反及び大麻取締法違反により通常第一審において懲役の言渡しを受けた者について,刑期別有罪人員構成比の推移を見たものである。覚せい剤取締法違反を見ると,昭和55年には約50%を占めていた1年未満の比率は,急激に低下し,平成8年以降は1%を下回っている。これに対し,2年以上3年未満,3年及び3年を超えるものの比率は上昇しており,量刑が重くなる傾向がうかがえる。
IV-52図 覚せい剤取締法違反等薬物事犯の刑期別有罪人員構成比の推移 麻薬取締法違反では,1年以上2年未満の比率が一貫して高いが,3年を超えるものの比率も,昭和56年から平成元年までは,一部の年次を除き,10%を下回って推移していたが,2年以降,おおむね10%台半ばから20%台で推移している。大麻取締法違反では,平成2年を除き,1年未満の比率が最も高く,次いで,1年以上2年未満が高くなっており,両者で全体の70%以上を占める状態が続いている。3年を超えるものの比率は,平成2年までは1%前後でほぼ横ばいであったものが,3年以降は,おおむね上昇傾向にある。 IV-53図は,最近20年間に覚せい剤取締法違反及び麻薬取締法違反により通常第一審において有罪判決の言渡しを受けた者について,その執行猶予率を見たものである。覚せい剤取締法違反の執行猶予率は,昭和56年以降低下傾向にあり,63年には38.9%になったが,平成元年に上昇に転じ,9年には52.5%に達した。その後,やや低下傾向にあるものの,50%前後で推移している。 IV-53図 覚せい剤取締法違反及び麻薬取締法違反の通常第一審執行猶予率の推移 |