第3節 諸外国における交通犯罪の実情と対策 本節では,我が国の交通事犯の動向やこれに対する法制度等を諸外国と比較するため,入手し得た公的資料の範囲内において,アメリカ,連合王国(ただし,イングランド及びウェールズに限る。以下,本節においては「イギリス」という。),ドイツ,フランス及び韓国における交通事故の発生件数,死傷者数並びに人口10万人当たりの死亡者及び負傷者数や交通犯罪に対する法制度,科刑状況等について概観する。 我が国とこれらの諸外国間とでは,交通犯罪とされるものの範囲,犯罪構成要件,刑罰の種類及び統計の取り方等が異なる上,各国により資料のばらつきがあるため,正確な比較は困難であるが,諸外国の交通犯罪の実情及び法制度等を概観し,これと我が国を比較することは,今後におけるこの種事犯に対する対応策を検討する上で有益であると思料する。
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