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5 交通犯罪者に対する更生保護 IV-41図は,最近10年間における交通事犯保護観察対象者(罪名が業過又は道路交通法違反である者)の新規受理人員を保護観察の種類別に見たものである。いずれの種類においても,新規受理人員は横ばい又は漸減傾向にあるが,平成12年について見ると,同年の保護観察対象者全体に占める交通事犯保護観察対象者の比率は47.8%で,特に保護観察処分少年では65.8%を占めており,我が国の更生保護において,交通事犯保護観察対象者の処遇が大きな割合を占めていることが分かる。
IV-41図 交通事犯保護観察対象者新規受理人員の推移 IV-42図は,平成12年の新規受理人員について,保護観察開始時における不良集団関係及び薬物等使用関係を,保護観察の種類別及び一般事件・交通事犯の別に見たものである。交通事犯保護観察対象者の中にも,不良集団との交際歴や薬物等使用歴がある者が少なからず見受けられ,その対象者の問題性が,交通関係だけでなく多岐にわたっていることがうかがえる。特に,道路交通法違反における保護観察処分少年及び少年院仮退院者では,暴走族とかかわりがあった者の割合が一般事件よりも高くなっている。これは,暴走族を背景とした無免許運転や共同危険行為等の道路交通法違反により,保護観察処分又は少年院送致決定となったためと考えられる。IV-42図 保護観察開始時の不良集団及び薬物等使用関係別構成比 |