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 平成13年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/3 

3 少年受刑者の処遇の概要

 少年受刑者については,これら受刑者の特性を考慮し,「処遇の個別化」(個別的処遇計画の策定,個別担任の指定,成績評価の実施)と「処遇内容・方法の多様化」(個別面接,日誌指導等の個別指導,各種処遇技法を用いた処遇類型別指導,職業訓練受講の督励)を2本柱とする基本的理念に基づいた処遇を行っている。少年院に収容された16歳未満の少年受刑者に対しては,懲役の言渡しを受けた場合であっても作業は課されず,矯正教育が施される。
 なお,職業訓練の種目には,溶接,自動車整備,電気工事等があり,多くの者が,公認の資格・免許を取得し,又は職業的技能を習得して,出所後の自立更生に役立てている。
 教科教育について見ると,松本少年刑務所では,所内に地元公立中学校の分校を設けている。また,盛岡,松本及び奈良の各少年刑務所では,地元県立高校の協力を得て高校通信制課程を受講させており,平成13年3月には合計10人が卒業証書を授与されている。このほか,希望者には,社会通信教育及び学校通信教育も受講させている(法務省矯正局の資料による。)。