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 平成13年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/2 

2 少年受刑者の収容状況及び特徴

 少年新受刑者(裁判の確定により新たに入所した少年受刑者をいい,入所時20歳以上の者を含む。以下,本節において同じ。)数の推移を見ると,少年法の適用年齢が18歳から20歳未満に引き上げられた昭和26年には,3,119人を記録したが,その後は多少の増減があるもののおおむね減少傾向を示している。
 平成12年の少年新受刑者は50人(前年39人)で,そのうち女子が2人である。平成12年の少年新受刑者について,その刑期別構成比を見ると,III-36図のとおりであり,49人が不定期刑受刑者である。

III-36図 少年新受刑者の刑期別構成比

 刑名別では,懲役46人,禁錮4人(前年は39人全員が懲役)である。
 罪名別に見ると,不定期刑49人のうち,刑法犯が48人,特別法犯が1人である。刑法犯のうち,最も多いのは強盗致死傷で10人,以下,傷害致死及び業務上過失致死傷が各8人,殺人が7人,強盗強姦・同致死が4人,窃盗が4人,強姦・同致死傷が3人となっている。